‘障害者福祉関係’
共同生活援助(グループホーム)とは
共同生活援助(グループホーム)とは、その地域で自立した生活を遅れるよう、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先等との連絡調整などの日常生活上の支援を行う宿泊型のサービスです。
この共同生活援助(グループホーム)は介護サービス包括型と外部サービス委託型があり、その違いは居宅介護を自身で行う場合と外部に委託する場合です。
住居に関しては、借家などの1つの建物などの一戸建て共同生活住居やマンションやアパートでもできますし、本体住居と別にサテライト型住居を設置する方法でも可能です。
事業所の定員 | 4人以上 |
共同生活住居(一戸建て) | 新規建物:2人以上10人以下 既存建物:2人以上20人以下 利用者に応じ、居室が必要となり、その他居間、食堂、トイレ、浴室等を共有する1つの建物 |
ユニット | 2人以上10人以下 (風呂、トイレ、洗面所、台所等の日常生活を送る上で必要な設備を備えたものを1ユニット、これらのユニットの集合体が共同生活住居と成る) |
基本的には、一定の地域内で1以上の住居を1つの事業所として指定されます。
この一定の地域内とは30分圏内とされており、サービス管理責任者の配置可能範囲と同じです。
マンション等の複数住居がある場合、建物全部の住居を共同生活住居にする場合には上記人数を超えても問題ありません。
その他申請する自治体によって個別の取扱がありますので注意してください。
その他法令の制限
建築基準法について
一戸建てを住居として使用する場合や建物の一部でも使用面積によって建物の用途変更が必要となることがあります。変更する用途によっては改修工事が必要となることが多いため、事前に確認が必要となります。
消防法について
一戸建ての場合は、自動火災報知設備や消化器が必要となる他、障害者区分の利用者に応じて、スプリンクラー設備の設置が義務付けられています。
集合住宅の場合には、その建物の規模、全体の収容人数によって防火管理者の選任、消防計画の作成等も必要となってきます。
これら消防設備に関しては費用が結構かかるため、事前に相談されることをおすすめします。
就労継続支援とは
就労継続支援A型
就職が困難な障害者で、適切な支援により雇用契約を締結し、生産活動その他活動の機会の提供や就労に必要な知識と能力向上のために必要な訓練その他必要な支援を行います。(特例子会社は申請できない。)
対象者は、企業に就労することが困難な者で、雇用契約を締結し、継続的に就労することが可能な65歳未満(利用開始時に)の障害者で、
① 就労移行支援を利用したが、就職できなかった者
② 特別支援学校を卒業後、就職できなかった者
③ 企業等を退職し、離職中の者
個別支援計画の作成、評価等の個別支援
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。
雇用契約を締結する必要がある
・最低賃金以上を支払わなければならず、1日6時間以上の実働が基本となる。
・作業内容について利用者の能力により事業計画を作成する必要がある。
・施設外就労も行うことができる。
その他
・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止
就労継続支援B型
年齢、心身の状態その他事情により離職した障がい者、就労移行支援を利用しても就職できなかった障がい者その他就職が困難な障害者について行う、生産活動その他の活動の機会の提供や就労に必要な知識と能力向上のために必要な訓練や支援を行います。
対象者としては、
① 就労経験がある者で、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難な障害者
② 就労移行支援を利用した結果、B型の利用が適切と判断された者
③ 上記①②に該当しない50歳以上の者または障害基礎年金1級受給者
運営基準
個別支援計画の作成、評価等の個別支援
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。
利用者負担について
創作的活動にかかる材料費、日用生活品についてはあらかじめ内容と費用について説明をし、利用者の同意を得ることで利用者から徴収することができる。
生産活動
・生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事する利用者の利用時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮しなければならない。
・生産活動にかかる事業の収入から生産活動にかかる事業に必要な経費を控除した額で、月3000円以上の金額を工賃として支払わなければならない。
※工賃の目標を設定し、毎年4月1日〜翌年3月31日までの利用者に支払われた工賃の平均額を利用者、愛知県へ報告しなければならない。
その他
・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止
就労移行支援とは
就労を希望する65歳未満の障害者で、健常者とともに通常の事業所に雇用されることができると見込まれるものに対し、行われる生産活動、職場体験その他活動の機会の提供や就労に必要な知識と能力向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適正に応じた職場の開拓、就職後における職場定着のために必要な相談その他必要な支援を行います。
対象者は、就労を希望し、就労に必要な知識と技術の習得、就労先の紹介等支援が必要な65歳未満の者
運営基準
個別支援計画の作成、評価等の個別支援
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。
就労支援について
- 就労支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受け入れ先の確保
- 実習の受け入れには日報を作成し、少なくとも1週間ごとに聞き取りを行い、就労移行支援計画の内容の確認、見直しを行う
- 公共職業安定所での求職の登録その他利用者が行う求職活動支援
- 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向と適正に応じた求人の開拓を行う
- 利用者が就職してから6ヶ月以上は就職先の事業主に対し、助言、職場訪問や家庭訪問等による適切な相談支援等を行わなければならない
- 毎年4月1日から翌年3月31日までの就職した利用者数等就職に関する状況を愛知県へ報告しなければならない
利用者負担について
創作的活動にかかる材料費、日用生活品についてはあらかじめ内容と費用について説明をし、利用者の同意を得ることで利用者から徴収することができる。
生産活動
・生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事する利用者の利用時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮しなければならない。
・生産活動を行っている利用者に、生産活動にかかる事業の収入から生産活動にかかる事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
その他
・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止
生活介護・自立訓練とは
生活介護
障害者支援施設で、日中に入浴、排せつ、食事等の介護、家事などや生活に関する相談等、日常生活上の必要な支援、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行うこと、身体機能または生活能力向上のために必要な援助を行います。
対象者は、常時介護等の支援が必要な者で、
① 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
② 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
③ 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より区分が低い者で、特定相談支援事業者によりサービス等利用計画作成の手続きを経て、市町村が必要と認めた者
運営基準
個別支援計画の作成、評価等の個別支援
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。
利用者負担について
創作的活動にかかる材料費、日用生活品についてはあらかじめ内容と費用について説明をし、利用者の同意を得ることで利用者から徴収することができる。
生産活動
・生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事する利用者の利用時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮しなければならない。
・生産活動を行っている利用者に、生産活動にかかる事業の収入から生産活動にかかる事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
その他
・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止
自立訓練(生活訓練※宿泊型を除く)
知的障害または精神障害の障害者について、原則2年間、障害者支援施設等に通わせ、障害者支援施設または自宅で入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談や助言等の必要な支援を行います。
対象者は地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者、精神障害者で
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者など
② 特別支援学校を卒業した者・継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者など
運営基準
利用者が地域生活へ移行できるよう、日中活動サービス事業者等と連携し、利用調整を行うとともに、地域生活に定着し、将来にわたり自立した日常生活が営めるよう、利用者が地域生活へ移行したあとでも少なくとも6ヶ月以上の間は、生活状況の把握や相談援助または障害福祉サービスの利用支援等を行わなければならない。
個別支援計画の作成、評価等の個別支援
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。
利用者負担について
創作的活動にかかる材料費、日用生活品についてはあらかじめ内容と費用について説明をし、利用者の同意を得ることで利用者から徴収することができる。
生産活動
・生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事する利用者の利用時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮しなければならない。
・生産活動を行っている利用者に、生産活動にかかる事業の収入から生産活動にかかる事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
その他
・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止
居宅介護の設備基準
居宅介護の設備基準について
事務室
事務作業ができるよう、事務机とパソコン、電話、FAX、コピー機、プリンタ、鍵付書庫等が必要で、専用の区画(パーテーション等で間仕切)が必要です。
他の事業と同一事務所にする場合は、事務机とパソコン、鍵付書庫はそれぞれ分ける必要があります。
相談室
面談による相談ができるよう、机1つと椅子4つ程度必要となり、個室またはパーテーション等によりプライバシーが確保されていることが必要となります。
設備・備品
洗面所等にアルコール消毒液、消火器等
※備品や設備は所有していなくてもよく、使用できる権限があればよいです。
申請する際には、設備、備品等をレイアウトしておかなければならず、実際に指定を受け事業を開始できるのは申請月の翌々月1日となりますが、申請前に購入等する必要があります。
居宅介護・重度訪問介護等人員基準
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護の人員基準
管理者
管理者 1人
資格要件
管理者だけであれば資格は不要。常勤で専従が基本ですが、管理業務に支障がない場合、兼務が可能です。
例えば、管理者とサービス提供責任者、管理者と従業者や他の障害福祉サービスの管理者等との兼務であっても同じ場所や隣接地であれば可能です。
サービス提供責任者
サービス提供責任者 人員や事業規模に応じて1人以上
①サービス提供時間が月450時間超えると1人追加
②従業者が10人超えるごとに1人追加
③居宅介護サービス利用者数が40人を超えるごとに1人追加
資格要件
介護福祉士 | 養成研修修了者 | |||
実務者研修 | 介護職員基礎研修 | 居宅介護従業者養成研修1級 訪問介護員1級 |
||
居宅介護 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
重度訪問介護 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
同行援護 | 講習受講等 | 講習受講等 | 講習受講等 | 講習受講等 |
行動援護 | 直接支援業務 5年以上 |
直接支援業務 5年以上 |
直接支援業務 5年以上 |
直接支援業務5年以上 |
また介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修、居宅介護従業者養成研修2級、訪問介護員2級であっても条件を満たせばサービス提供責任者になれます。
① 実務経験3年以上
② 同行援護は同行援護従業者養成課程(一般、応用)修了者等
③ 行動援護は、行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(基礎、実践)修了者で直接支援業務に3年以上従事した実務経験がある者
④ 行動援護は、平成30年3月31日まで直接支援業務に5年以上の実務経験が必要
※実務経験について
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることが必要です。
従業者(ヘルパー)
従業者(ヘルパー) 常勤換算2.5人以上(サービス提供責任者も含む)
資格要件
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級・2級修了者、訪問介護員1級・2級修了者など
※同行援護を行う場合には、同行援護従業者養成研修(一般)等の修了者
※行動援護は、行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(基礎、実践)修了者で直接支援業務に1年以上従事した実務経験または直接支援業務に2年以上従事した実務経験が必要です。
同行援護・行動援護とは
同行援護
視覚障害により、移動が非常に難しい障害者が自宅で自立した日常生活または社会生活を営めるよう、外出時に障害者と同行し、移動の支援や援護、排せつ、食事等の介護など外出に必要な援助を行います。
行動援護
障害者が自宅で日常生活または社会生活を営めるよう、障害者が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時に移動中の介護、排せつ、食事の介護など障害者が行動する際に必要な援助を行います。
居宅介護が基本
この同行援護と行動援護は居宅介護のサービスです。
サービス提供責任者に実務経験の条件がついて来ます。
サービス提供責任者として雇用する人材が実務経験があるのであれば、運営規程に追加し、指定を受けておくと良いでしょう。
居宅介護・重度訪問介護とは
居宅介護(ホームヘルプ)
障害者が自宅で、自立した日常生活または社会生活ができるように、状況に応じて入浴や排せつ、食事、掃除等の家事などの介護を行います。
居宅介護サービスの分類 | |
身体介護 | 居宅において行う入浴、排せつ、食事等の介護など |
家事援助 | 居宅において行う調理、洗濯、掃除等の家事など |
通院等介助 | 通院等のため屋内や屋外における移動等の介助、通院先での受診などの手続、 移動等の介助 |
通院等乗降介助 | 通院等のため、ヘルパー等が運転する車両への乗車または降車の介助を併せ て行う、乗車前や降車後の屋内、屋外における移動等の介助または通院先で の受診等の手続、移動等の介助 |
重度訪問介護
重度の肢体不自由者または重度の知的障害や精神障害によって、行動上著しい困難がある障害者であって常時介護を要するため、自宅で自立した日常生活または社会生活が営めるように、その障害者の身体介護や入浴、排せつや食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、外出時の移動中の介護、生活等に関する相談等生活全般に渡る援助を行います。
※通院等乗降介助を提供する場合
通院等乗降介助を行う場合は、居宅介護事業所を運営する法人が、道路運送法上の事業許可を受けていることが必要となります。
例
・タクシー
・介護タクシー
・自家用自動車有償運送(白ナンバー)
・福祉有償運送等
高齢者の訪問介護と同時にこの居宅介護、重度訪問介護の指定を受けることが多いです。