‘居宅介護・重度訪問介護’
居宅介護の設備基準
居宅介護の設備基準について
事務室
事務作業ができるよう、事務机とパソコン、電話、FAX、コピー機、プリンタ、鍵付書庫等が必要で、専用の区画(パーテーション等で間仕切)が必要です。
他の事業と同一事務所にする場合は、事務机とパソコン、鍵付書庫はそれぞれ分ける必要があります。
相談室
面談による相談ができるよう、机1つと椅子4つ程度必要となり、個室またはパーテーション等によりプライバシーが確保されていることが必要となります。
設備・備品
洗面所等にアルコール消毒液、消火器等
※備品や設備は所有していなくてもよく、使用できる権限があればよいです。
申請する際には、設備、備品等をレイアウトしておかなければならず、実際に指定を受け事業を開始できるのは申請月の翌々月1日となりますが、申請前に購入等する必要があります。
居宅介護・重度訪問介護等人員基準
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護の人員基準
管理者
管理者 1人
資格要件
管理者だけであれば資格は不要。常勤で専従が基本ですが、管理業務に支障がない場合、兼務が可能です。
例えば、管理者とサービス提供責任者、管理者と従業者や他の障害福祉サービスの管理者等との兼務であっても同じ場所や隣接地であれば可能です。
サービス提供責任者
サービス提供責任者 人員や事業規模に応じて1人以上
①サービス提供時間が月450時間超えると1人追加
②従業者が10人超えるごとに1人追加
③居宅介護サービス利用者数が40人を超えるごとに1人追加
資格要件
介護福祉士 | 養成研修修了者 | |||
実務者研修 | 介護職員基礎研修 | 居宅介護従業者養成研修1級 訪問介護員1級 |
||
居宅介護 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
重度訪問介護 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
同行援護 | 講習受講等 | 講習受講等 | 講習受講等 | 講習受講等 |
行動援護 | 直接支援業務 5年以上 |
直接支援業務 5年以上 |
直接支援業務 5年以上 |
直接支援業務5年以上 |
また介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修、居宅介護従業者養成研修2級、訪問介護員2級であっても条件を満たせばサービス提供責任者になれます。
① 実務経験3年以上
② 同行援護は同行援護従業者養成課程(一般、応用)修了者等
③ 行動援護は、行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(基礎、実践)修了者で直接支援業務に3年以上従事した実務経験がある者
④ 行動援護は、平成30年3月31日まで直接支援業務に5年以上の実務経験が必要
※実務経験について
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることが必要です。
従業者(ヘルパー)
従業者(ヘルパー) 常勤換算2.5人以上(サービス提供責任者も含む)
資格要件
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級・2級修了者、訪問介護員1級・2級修了者など
※同行援護を行う場合には、同行援護従業者養成研修(一般)等の修了者
※行動援護は、行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(基礎、実践)修了者で直接支援業務に1年以上従事した実務経験または直接支援業務に2年以上従事した実務経験が必要です。
居宅介護・重度訪問介護とは
居宅介護(ホームヘルプ)
障害者が自宅で、自立した日常生活または社会生活ができるように、状況に応じて入浴や排せつ、食事、掃除等の家事などの介護を行います。
居宅介護サービスの分類 | |
身体介護 | 居宅において行う入浴、排せつ、食事等の介護など |
家事援助 | 居宅において行う調理、洗濯、掃除等の家事など |
通院等介助 | 通院等のため屋内や屋外における移動等の介助、通院先での受診などの手続、 移動等の介助 |
通院等乗降介助 | 通院等のため、ヘルパー等が運転する車両への乗車または降車の介助を併せ て行う、乗車前や降車後の屋内、屋外における移動等の介助または通院先で の受診等の手続、移動等の介助 |
重度訪問介護
重度の肢体不自由者または重度の知的障害や精神障害によって、行動上著しい困難がある障害者であって常時介護を要するため、自宅で自立した日常生活または社会生活が営めるように、その障害者の身体介護や入浴、排せつや食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、外出時の移動中の介護、生活等に関する相談等生活全般に渡る援助を行います。
※通院等乗降介助を提供する場合
通院等乗降介助を行う場合は、居宅介護事業所を運営する法人が、道路運送法上の事業許可を受けていることが必要となります。
例
・タクシー
・介護タクシー
・自家用自動車有償運送(白ナンバー)
・福祉有償運送等
高齢者の訪問介護と同時にこの居宅介護、重度訪問介護の指定を受けることが多いです。