就労継続支援とは

        

就労継続支援A型

就職が困難な障害者で、適切な支援により雇用契約を締結し、生産活動その他活動の機会の提供や就労に必要な知識と能力向上のために必要な訓練その他必要な支援を行います。(特例子会社は申請できない。)

対象者は、企業に就労することが困難な者で、雇用契約を締結し、継続的に就労することが可能な65歳未満(利用開始時に)の障害者で、
① 就労移行支援を利用したが、就職できなかった者
② 特別支援学校を卒業後、就職できなかった者
③ 企業等を退職し、離職中の者

個別支援計画の作成、評価等の個別支援

個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。

雇用契約を締結する必要がある

最低賃金以上を支払わなければならず、1日6時間以上の実働が基本となる。
・作業内容について利用者の能力により事業計画を作成する必要がある。
・施設外就労も行うことができる。

その他

・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止

就労継続支援B型

年齢、心身の状態その他事情により離職した障がい者、就労移行支援を利用しても就職できなかった障がい者その他就職が困難な障害者について行う、生産活動その他の活動の機会の提供や就労に必要な知識と能力向上のために必要な訓練や支援を行います。

対象者としては、
① 就労経験がある者で、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難な障害者
② 就労移行支援を利用した結果、B型の利用が適切と判断された者
③ 上記①②に該当しない50歳以上の者または障害基礎年金1級受給者

運営基準

個別支援計画の作成、評価等の個別支援

個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。

利用者負担について

創作的活動にかかる材料費、日用生活品についてはあらかじめ内容と費用について説明をし、利用者の同意を得ることで利用者から徴収することができる。

生産活動

・生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事する利用者の利用時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮しなければならない。
・生産活動にかかる事業の収入から生産活動にかかる事業に必要な経費を控除した額で、月3000円以上の金額を工賃として支払わなければならない。
※工賃の目標を設定し、毎年4月1日〜翌年3月31日までの利用者に支払われた工賃の平均額を利用者、愛知県へ報告しなければならない。

その他

・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止

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