居宅介護の設備基準
居宅介護の設備基準について
事務室
事務作業ができるよう、事務机とパソコン、電話、FAX、コピー機、プリンタ、鍵付書庫等が必要で、専用の区画(パーテーション等で間仕切)が必要です。
他の事業と同一事務所にする場合は、事務机とパソコン、鍵付書庫はそれぞれ分ける必要があります。
相談室
面談による相談ができるよう、机1つと椅子4つ程度必要となり、個室またはパーテーション等によりプライバシーが確保されていることが必要となります。
設備・備品
洗面所等にアルコール消毒液、消火器等
※備品や設備は所有していなくてもよく、使用できる権限があればよいです。
申請する際には、設備、備品等をレイアウトしておかなければならず、実際に指定を受け事業を開始できるのは申請月の翌々月1日となりますが、申請前に購入等する必要があります。
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