‘自立訓練(機能訓練・生活訓練)’
生活介護・自立訓練とは
生活介護
障害者支援施設で、日中に入浴、排せつ、食事等の介護、家事などや生活に関する相談等、日常生活上の必要な支援、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行うこと、身体機能または生活能力向上のために必要な援助を行います。
対象者は、常時介護等の支援が必要な者で、
① 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
② 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
③ 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より区分が低い者で、特定相談支援事業者によりサービス等利用計画作成の手続きを経て、市町村が必要と認めた者
運営基準
個別支援計画の作成、評価等の個別支援
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。
利用者負担について
創作的活動にかかる材料費、日用生活品についてはあらかじめ内容と費用について説明をし、利用者の同意を得ることで利用者から徴収することができる。
生産活動
・生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事する利用者の利用時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮しなければならない。
・生産活動を行っている利用者に、生産活動にかかる事業の収入から生産活動にかかる事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
その他
・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止
自立訓練(生活訓練※宿泊型を除く)
知的障害または精神障害の障害者について、原則2年間、障害者支援施設等に通わせ、障害者支援施設または自宅で入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談や助言等の必要な支援を行います。
対象者は地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者、精神障害者で
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者など
② 特別支援学校を卒業した者・継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者など
運営基準
利用者が地域生活へ移行できるよう、日中活動サービス事業者等と連携し、利用調整を行うとともに、地域生活に定着し、将来にわたり自立した日常生活が営めるよう、利用者が地域生活へ移行したあとでも少なくとも6ヶ月以上の間は、生活状況の把握や相談援助または障害福祉サービスの利用支援等を行わなければならない。
個別支援計画の作成、評価等の個別支援
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を通じて、サービスの内容と実施の手順にかかる責任を明確化する。
利用者負担について
創作的活動にかかる材料費、日用生活品についてはあらかじめ内容と費用について説明をし、利用者の同意を得ることで利用者から徴収することができる。
生産活動
・生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事する利用者の利用時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮しなければならない。
・生産活動を行っている利用者に、生産活動にかかる事業の収入から生産活動にかかる事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
その他
・虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置等
・重度の障害という理由だけでサービス提供の拒否禁止