指定までの流れ

物件の目星をつける

※施設系の物件については訓練室や多目的室など利用者定員について、一定の条件があります。また建築基準法上、申請が必要となるケースもありますのでご注意ください。

管轄の障害福祉課と物件について打ち合わせ

※何よりも一番最初に取得されたい障害福祉サービスの物件について打ち合わせを行い、その物件でいいかレイアウトはどうするのか、いつ指定を受ける予定なのか、サービス管理責任者またはサービス提供責任者、管理者の要件はクリアしているかなど打ち合わせを行います。

他法令に違反していないか等、各課へ打ち合わせ

※申請しようとする物件が、建築基準法や都市計画法、消防法など関係法令に適合しているかどうかチェックをし、各市町村の役場で確認します。
※施設系の障害福祉サービスの場合、打ち合わせ担当者の押印等必要な場合もありますので、そちらも確認が必要です。

サービス管理責任者またはサービス提供責任者、児童発達支援管理者等の資格要件確認

※実務経験が必要となる障害福祉サービスの場合は、実務経験証明書を取得してすぐ確認する必要があります。特に注意が必要なのは経験年数よりも勤務日数です。
1年を180日と考えるため、経験年数を満たしていても勤務日数を満たしてないケースもありますから注意してください。

管轄の障害福祉課と事業計画書の打ち合わせ

※施設系の障害福祉サービスで就労系の障害福祉サービスはかなり細かく精度の高い事業計画書が必要となります。中には契約書(指定を受ける前なので仮のもの)も要求されることがあるため、申請先の障害福祉課と事前にしっかりと打ち合わせをしておく必要があります。

物件の契約、必要書類の収集

※申請してからその末日の翌々月1日に指定がおりることになるため、その間空家賃を支払うことになります。なるべく申請ギリギリで物件の契約をおすすめします。
その他必要書類も物件の契約までに集めるようにしてください。

提出する図面通りの備品を搬入

※申請の際、物件の平面図やレイアウト図だけでなく、写真も必要となるため、提出するレイアウト図通りの備品を置く必要があります。
そのため、こちらの備品も事前に管轄の障害福祉課と打ち合わせをしたレイアウト図通りにおかなければなりません。

入り口、各部屋ごとに写真を撮影

※備品の搬入が終わったら写真を撮らなければなりませんが、その写真について、入り口〜各部屋の入り口、トイレ、手洗い場、相談室や訓練室、多目的室は4隅から写真を撮らなければなりません。

申請書類の作成

※申請書類に不備はないか等チェックし、特に運営規程を注意して見てください。

申請書類の提出、審査

※申請書提出の日程をあらかじめ管轄の障害福祉課に予約をし、申請書を提出します。
その際に書類の書き方等間違っていないかをチェックされます。
何も問題がなければ受理していただけると思います。

申請月の翌々月1日に指定

※申請書受理後、施設系の障害福祉サービス等で建築基準法上の用途変更が間に合わない等の問題がなければ、申請受理後の翌々月1日に指定を受けることができます。

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