‘同行援護・行動援護’
居宅介護の設備基準
居宅介護の設備基準について
事務室
事務作業ができるよう、事務机とパソコン、電話、FAX、コピー機、プリンタ、鍵付書庫等が必要で、専用の区画(パーテーション等で間仕切)が必要です。
他の事業と同一事務所にする場合は、事務机とパソコン、鍵付書庫はそれぞれ分ける必要があります。
相談室
面談による相談ができるよう、机1つと椅子4つ程度必要となり、個室またはパーテーション等によりプライバシーが確保されていることが必要となります。
設備・備品
洗面所等にアルコール消毒液、消火器等
※備品や設備は所有していなくてもよく、使用できる権限があればよいです。
申請する際には、設備、備品等をレイアウトしておかなければならず、実際に指定を受け事業を開始できるのは申請月の翌々月1日となりますが、申請前に購入等する必要があります。
居宅介護・重度訪問介護等人員基準
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護の人員基準
管理者
管理者 1人
資格要件
管理者だけであれば資格は不要。常勤で専従が基本ですが、管理業務に支障がない場合、兼務が可能です。
例えば、管理者とサービス提供責任者、管理者と従業者や他の障害福祉サービスの管理者等との兼務であっても同じ場所や隣接地であれば可能です。
サービス提供責任者
サービス提供責任者 人員や事業規模に応じて1人以上
①サービス提供時間が月450時間超えると1人追加
②従業者が10人超えるごとに1人追加
③居宅介護サービス利用者数が40人を超えるごとに1人追加
資格要件
介護福祉士 | 養成研修修了者 | |||
実務者研修 | 介護職員基礎研修 | 居宅介護従業者養成研修1級 訪問介護員1級 |
||
居宅介護 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
重度訪問介護 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
同行援護 | 講習受講等 | 講習受講等 | 講習受講等 | 講習受講等 |
行動援護 | 直接支援業務 5年以上 |
直接支援業務 5年以上 |
直接支援業務 5年以上 |
直接支援業務5年以上 |
また介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修、居宅介護従業者養成研修2級、訪問介護員2級であっても条件を満たせばサービス提供責任者になれます。
① 実務経験3年以上
② 同行援護は同行援護従業者養成課程(一般、応用)修了者等
③ 行動援護は、行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(基礎、実践)修了者で直接支援業務に3年以上従事した実務経験がある者
④ 行動援護は、平成30年3月31日まで直接支援業務に5年以上の実務経験が必要
※実務経験について
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることが必要です。
従業者(ヘルパー)
従業者(ヘルパー) 常勤換算2.5人以上(サービス提供責任者も含む)
資格要件
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級・2級修了者、訪問介護員1級・2級修了者など
※同行援護を行う場合には、同行援護従業者養成研修(一般)等の修了者
※行動援護は、行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(基礎、実践)修了者で直接支援業務に1年以上従事した実務経験または直接支援業務に2年以上従事した実務経験が必要です。
同行援護・行動援護とは
同行援護
視覚障害により、移動が非常に難しい障害者が自宅で自立した日常生活または社会生活を営めるよう、外出時に障害者と同行し、移動の支援や援護、排せつ、食事等の介護など外出に必要な援助を行います。
行動援護
障害者が自宅で日常生活または社会生活を営めるよう、障害者が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時に移動中の介護、排せつ、食事の介護など障害者が行動する際に必要な援助を行います。
居宅介護が基本
この同行援護と行動援護は居宅介護のサービスです。
サービス提供責任者に実務経験の条件がついて来ます。
サービス提供責任者として雇用する人材が実務経験があるのであれば、運営規程に追加し、指定を受けておくと良いでしょう。