医療法人設立登記は、医療法人設立認可書を受領してから2週間以内にしなければなりません。この登記申請日が医療法人設立の日となります。
そのため、初年度はこの登記申請日が事業年度開始日となってしまいます。
なるべく初年度の事業年度を長くするのであれば、医療法人設立認可書の受領日と登記申請日も考慮し、医療法人設立前から十分検討しておく必要があります。
2009年1月行政書士事務所開業、ミライ行政書士法人代表。 (株)nishico取締役。 医療法人設立認可申請を専門に行っております。