医師国保について
医療法人を設立すると、厚生年金加入が義務化となり、加入しなければなりません。
基本的には同時に政府管掌の健康保険に加入することとなります。
ただし、医師国保などの組合の健康保険に加入したい場合は、厚生年金のみの加入だけでよいです。
また医師国保の場合、院長と従業員で負担額が異なりますが、法人になると院長でなくても役員であれば、他の従業員と負担額が変わる場合もありますので、各医師会に確認する必要があります。
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