役員の必要条件
役 員
- 原則として理事3名以上、監事1名以上必要です。
※なお、医師または歯科医師が常時1名または2名勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する医療法人の場合(いわゆる一人医師医療法人)、都道府県知事の認可を受ければ、理事は1名または2名でも可能です。(ただし、実際には最低2名以上でないと認められないことが多いです。) - 社員3名以上
- 成年被後見人または被保佐人でないこと。
- 医療法、医師法、歯科医師法その他の法令により、罰金刑以上の刑に処せられている場合は、その執行を終わり、または執行猶予期間が満了した日から 起算して2年を経過していること。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行猶予期間が満了していること。
理 事
- 都道府県知事の認可を受けない限り、原則として3名以上必要です。
- 管理者(いわゆる院長)となる方は、原則として理事にならなければなりません。
- 未成年者、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役員でないこと。
- 成年被後見人または被保佐人でないこと。
- 医療法、医師法、歯科医師法その他の法令により、罰金刑以上の刑に処せられている場合は、その執行を終わり、または執行猶予期間が満了した日から起算して2年を経過していること。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行猶予期間が満了していること。
- 通常は、社員全部又は一部の方が選任されますが、社員以外の方でも問題ありません。
理事長
- 医師または歯科医師である必要があります。
- 理事の中から互選されます。
- 他の医療法人の理事長になっていないこと。
(理事との兼業は可能です。)
監 事
- 社員となる場合には出資金等の拠出をしないこと。
- 成年被後見人または被保佐人でないこと。
- 医療法、医師法、歯科医師法その他の法令により、罰金刑以上の刑に処せられている場合 は、その執行を終わり、または執行猶予期間が満了した日から起算して2年を経過していること。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ りまたは執行猶予期間が満了していること。
- 未成年者、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役員でないこと。
- 顧問の税理士、理事長の配偶者、兄弟姉妹及び二親等の直系血族でないこと。ただし、姻族は可能です。
- 理事または医療法人の職員でないこと。
- 経理に精通していること。
理事の補充
医療法の規定により、理事のうち、定数の5分の1を超えるものが欠けた時は、1ヶ月以内に補充しなければならないこととされています。
一般的には、理事に欠員が出た場合には、速やかに補充されています。
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