11月, 2016年
定款変更認可申請
医療法人の事務所(本店)所在地、公告方法のみの定款変更の場合は、定款変更届となりますが、それ以外(診療所の追加開設、廃止、移転、医療法人名の変更、附帯業務の追加開設、廃止、移転等)は定款変更の認可を愛知県、三重県、岐阜県等から受けなければ定款変更ができません。
また診療所の名称変更、廃止、附帯業務の名称変更、廃止、役員規定等の変更は、定款変更認可申請でも提出する書類は簡素化されています。
定款変更認可申請をご検討の方は(特に診療所の追加、開設、附帯事業の追加、開設の場合)、愛知県に事前相談をなるべく計画の2ヶ月前くらいからする必要があります。
診療所追加開設の場合
診療所追加開設する場合の定款変更認可申請については、現在運営している診療所を追加する場合と、新たに診療所を開設する場合で必要な書類が変わる他、事業計画書、予算書の作成方法も変わります。
現に運営されている診療所を追加する場合は、医療法人の診療所と追加する診療所の実績を参考に予算書、事業計画書を作成します。
また、この場合、追加する診療所の管理医師が役員になられると思われますので、役員変更届も定款変更認可申請と同日申請します。
新たに診療所を開設する場合は、建設中であれば建築確認済証が必要となり、事業計画も詳細に記載する必要があります。また予算書も売上等の根拠、必要経費の根拠等も詳細に説明できなければなりません。
診療所の移転
診療所の移転をする場合にも、定款変更認可申請となり、今までの実績を元に予算書を作成します。
事業計画については、移転先の診療所の内装工事費用等も含め2年分作成します。
指定保険医療機関指定申請を遡及申請される方は、十分スケジュールに注意して進めていく必要がありますんので、注意してください。
定款変更をご検討の方、新たに診療所を追加されたい方、診療所を移転されたい方まずは無料でご相談ください。
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