医療法人の運営

社団医療法人の運営

社団医療法人は、最高意思決定機関として社員総会、執行機関として理事会、監査機関として監事によって行われます。

最高意思決定機関である社員総会は下記のような重要事項を議決します。

  1. 定款の変更
  2. 基本財産の設定とその処分(担保提供も含みます。)
  3. 毎事業年度の事業計画の決定とその変更
  4. 決算と収支予算の決定
  5. 剰余金と損金の処理
  6. 借入金額の最高限度額の決定
  7. 社員の入社と除名
  8. 解散または合併契約の締結
  9. その他重要な事項

理事会は、理事によって構成され、社員総会によって議決された医療法人の意思決定を執行する機関です。医療法人の経営は理事会によるものが多いです。

監事については、医療法人内部において、財産状況や理事の業務執行を監査、監督する医療法人の監査機関です。

 

財団医療法人の運営

財団医療法人の運営は、執行機関として理事会、諮問機関として評議員会によって行われます。財団医療法人の理事会は、社団医療法人における社員総会と同じ最高意思決定機関になります。

Copyright© 2010 愛知県、名古屋、岡崎、豊田、豊橋の医療法人設立なら All Rights Reserved.