土地・建物の必要条件

医療法人設立のためには、診療所運営が確実でなければなりません。
ですから、土地と建物が賃貸である場合には一定の条件があります。

その条件は、

医療法人の所有が望ましいですが、理事長本人所有の土地と建物を賃借することも可能です。

理事長本人所有の土地と建物を賃借することによって、理事長本人には定期的に家賃収入が入り、借入金があったとしてもその収入から借入金を返済することができます。
ただし、適正な賃借料の算定をしなければなりません。

一般的には、理事長本人所有であれば、法人からの定期収入と手続の簡素化(土地建物購入費用の借入金名義変更が不要、医療法人への登記が不要となる。)などから土地と建物を賃貸借するケースが多いです。

建物を出資する場合の注意点

個人事業主の事業用資産を出資すると、課税事業者の場合は消費税が発生します。

これは、消費税法で「個人事業者が事業を廃止した場合、事業用資産はそれを直接家事のために使用している事実がない場合であっても、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で、家事のために消費または使用したものとして課税の対象として取り扱う」とされていますから、事業を廃止した時点で課税が生じます。
このように、大きな金額のものを出資する場合には、税金も考慮しなければなりませんから、専門家に相談することをおすすめします。

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