開業と同時に医療法人設立

診療所開設と同時に医療法人を設立することはできます。その場合、追加で提出しなければならない書類が増えます。
この場合には事前に各都道府県の担当者に問い合わせをしてください。

個々の事例により、いろいろな資料の添付が求められますが、「設立される医療法人が確実に診療所を開業できると言えること」の証明を各都道府県の担当が求めているからです。求められる書類の例

などが求められます。

Copyright© 2010 愛知県、名古屋、岡崎、豊田、豊橋の医療法人設立なら All Rights Reserved.