モデル定款

医療法人設立の手引書にはモデル定款があります。
基本的にはこのモデル定款通りに定款を作成していくように指導されます。

ただし、特別な事情のある場合には、必要に応じてモデル定款を変更する必要が出てくると思います。
その場合には医療法や税法など法令に従い変更していかなければなりません。

このモデル定款を変更しようとする場合には、各都道府県の担当者と相談し、変更したことによって医療法などの法令に抵触することがないか確認してもらうことをおすすめします。
ただ、モデル定款を変更しようとする場合には、何らかの事情があると思いますから、その意向を具体的に、かつ細かく伝えて、問題のないように変更するようにしてください。
注意が必要なのは、各都道府県の担当者に相談しただけでは、税法や商法などその他の法令に抵触していないということは確実ではありません。
この場合には、一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。

都道府県によってはモデル定款を変更することは認められないと指導されるところもありますが、その場合でも変更は可能ですから根拠を示すようにしてすすめてください。以下にその根拠通知を記載しています。

※平成16年8月13日付厚生労働省医政局長通知(医政発第0813001号)

『モデル定款はあくまでモデルを示したものであり、医療法人の定款は基本的には医療法人内部で所定の手続に従い、制定、改廃するものであることから、医療法人の監督における定款の認可にあたり、モデル定款から一切の逸脱を認めないといった硬直的な運用は、これを設けた本来の趣旨に照らし適当ではない。』

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