医師でない理事長

理事長は、原則として医師または歯科医師でなければならないとされていますが、一定の場合には、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師または歯科医師でない理事のうちから選出することができます。
医師または歯科医師以外の者が理事長になろうとする場合には、医療法施工規則により、都道府県知事に対して認可申請書を提出しなければなり ません。

 

平成10年6月18日付の厚生省健康政策局長通知

具体的な運用の弾力化については、医療法の趣旨を踏まえつつ、以下の方針により対応する。

  1. 適切な医療の提供が確保されるような法人の運営がなされること
  2. 法人の運営にあたって、非営利性の原則が保たれること
  3. 法人の経営が安定的かつ適正になされること


平成14年に開催された厚生労働省のこれからの医業経営の在り方に関する討論会」

医療法人の理事長は現行の制度や考え方を維持したうえで、運用面での一層の弾力化により要件をさらに緩和すべきだと提言。
医師、歯科医師以外の者を理事長として認可すべき事例を限定列挙している現行運用基準を改め「都道府県知事が個々のケースについて候補者の経歴、理事会構成等の審査の上、適正かつ安定的な法人運営を損なう恐れがない場合には認可を行う」途を開くことが妥当としている。

Copyright© 2010 愛知県、名古屋、岡崎、豊田、豊橋の医療法人設立なら All Rights Reserved.